大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(れ)1151 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人の上告趣意について。

原判決は、被告人が昭和二三年七月二〇日頃大阪港で免許を受けることなく朝鮮

に密輸出するため、判示貯物を携帯してA商会海事部所有の曳航船B丸(約一六噸)

に乗込み、船長C運航の下朝鮮に向け大阪港を出航したとの事実を認定しているの

であり、この事実認定は原判決挙示の証拠によりこれを肯認することができる。そ

して右認定にかかる被告人の所為が原判決の法律説明にあるとおり関税法三一条、

七六条一項に該当すること明白であり、原判決には所論のような違法はなく、論旨

は理由なきものである。なお記録を精査しても刑訴四一一条を適用すべきものとは

認められない。

よつて刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条により主文のとおり判決する。

この判決は裁判官全員一致の意見である。

昭和二六年一一月一五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

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